整体を予約する時に「保険は使えますか?」という質問をされる方がいますが、整体院では保険は使用できません。
保険が使えるのは整骨院(接骨院)です。
ただし、整骨院でも保険が使用できる条件は限られています。
また、整体院と整骨院の違いは、保険が使える、使えないだけではありません。
ここでは、整体院と整骨院の違いや整骨院の保険適応範囲についてご紹介します。
1. 保険が使える整骨院(接骨院)とは
「各種保険使えます」という看板を出しているところは整骨院です。
基本的に整骨院では柔道整復師という国家資格のある人が治療(柔道整復術)をおこなうところです。
整骨院は病院と同じように保険の適応範囲内のケガであれば保険が使えます。
ただし、医師ではないのでレントゲンなどの画像検査や手術、薬を出したりすることもできません。
保険適用外の施術は全額自己負担になります。
転んで足首を捻った時やスポーツなどによる肉ばなれなどは保険が使えますが、慢性の腰痛や肩こりなどは保険が使えません。
注:整骨院と接骨院は呼び方が違うだけで業務内容は同じです。
2. 整骨院の保険適用範囲について
整骨院が医療保険で治療できるケガの種類は限定されています。
腰や肩が痛いからといって、どんなものでも保険が使える訳ではありません。
整骨院で医療保険が使えるのは、原因や負傷日がはっきりしている骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれです。
また、疲労によるものや慢性的なものは対象外(全額自己負担)になります。
柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて
保険を使えるのはどんなとき
- 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
- なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
治療をうけるときの注意
- 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
- 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を 受けても保険等の対象になりません。
3. 保険が使えない整体院とは
整体院とは、民間資格などをもった施術者が施術をおこなうところです。
柔道整復師のような国家資格の有無は関係ありません。
整体は民間医療や代替医療と呼ばれることもあり、整体院を医療機関と間違えられる方もいますが、整体院は医療機関ではありません。
医療機関ではありませんので、医療行為はおこなえませんし、保険も使えません。
整体院では一般的に手技で施術をおこない、筋肉や骨格のゆがみを矯正したり、全身のバランスを整えて自然治癒力を高めます。
慢性の腰痛や肩こりの改善、猫背などの姿勢の矯正などに利用するところです。
4. 整体院と整骨院の効果的な利用方法
痛みや違和感などの体の不調を感じたら、原因を確定するためにも、まずは病院で診察することが重要です。
整骨院は医師に確認した上で、保険適応範囲内の外傷(ケガ)の時に利用するのがいいでしょう。
また、保険適応外の症状の場合は自費診療(全額自己負担)をうけることができる整骨院もあります。
そして、整体院を利用するのは病気や外傷(ケガ)などのはっきりした原因がない場合です。
整体は病院や整骨院で改善しない慢性症状や原因が不明な症状などを改善したい時に利用して下さい。
5. 整体院と整骨院の違いまとめ
大切なことは、腰が痛い、肩がこるからといって何でもかんでも健康保険が適応されるわけではありません。
本来の整骨院や接骨院の保険適応範囲は骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術です。
整骨院(柔道整復師)による不正請求が問題になっていますが、これは、患者さんに保険適用範囲をきちんと説明せずに肩こりや腰痛を、捻挫とか肉ばなれ等に症状を改ざんして健康保険組合に還付請求することが原因です。
整骨院は、健康保険が使える安いマッサージ屋さんではありません。
平成26年度の医療費は約40兆円です。(労災、全額自費等は除く)
未来の子供達に負の遺産を残さないためにも、整骨院の保険適応範囲を知ることは大切なことです。
整体院と整骨院を効果的に利用して、一日でも早く症状が改善されることを願っています。